ご利用案内
- ご利用できる方
お住まいの市役所障がい福祉課の窓口で、放課後等デイサービス受給者証の支給申請を行ってください。
- ご利用の手続きと利用開始までの流れ
2)お子様と一緒に見学に来所下さい。
3)下記手続き図に従って、サービス利用までの手続きを行ってください。

・申請者は、「サービス利用にかかる支給申請書(A)」を市に提出します。
・市は、「サービス等利用計画案提出依頼書(B)」を申請者に交付します。
・申請者は、計画相談支援の提供について、相談支援事業者と利用契約します。
・相談支援事業者は、「サービス等利用計画案(C)」を作成し、申請者に交付します。
・市は、申請者に対し、障がい程度区分認定調査を行います。
・※児童の場合は、サービス利用申請時に聞き取り調査を行います。
・市は、障がい程度区分認定等審査会に対し、障がい程度区分の審査判定を依頼します。
・市は、審査会の判定を基に、障がい程度区分の認定を行います。
・申請者は、相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画案(C)」を市に提出します。
・あわせて、「計画相談支援給付費支給申請書(D)」、「計画相談支援依頼届出書(E)」を市に提出します。
・市は「介護給付費等支給決定通知書(F)」および「計画相談支援給付費支給通知書(G)」を交付し、サービスの種類や量、及び利用者負担に関する事項を決定します。
・あわせて、「障がい福祉サービス受給者証(H)」を申請者に交付します。
・相談支援事業者は、支給決定を踏まえ、サービス事業者(この場合はドリトル)等の関係者を集め、サービス担当者会議を開催し「サービス等利用計画(C*)」を作成し、申請者に交付します。
・※サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性をかくにんします。
・申請者は、サービス事業者(ドリトル)と利用に関する契約を行います。
・申請者は「障がい福祉サービス受給者証(H)」をサービス事業者に提示し、サービスを利用します。